当社におけるハラスメント対策・防止・強化について
当社では、誰もが悩まず相談がしやすいを目的とした全般ハラスメント等の
方針・設置を掲げる事にしました。
新たに①対策強化②防止強化③親身になれる窓口対応を設置致しました。
【ファーストグループの方針・約束】
●相談、通報、協力を理由に不利益な取り扱いを行う事はありません。
●相談者、通報者、協力者のプライバシーを保護します。
●相談や通報を受けた後、速やかに調査し適切に対処します。
【ファーストグループの対策・安心の窓口】
●社内相談窓口の設置
●社外相談窓口の設置
●プライバシーの保護
●不利益がない事
●報復がない事
●適正な事実確認
●早急な対応・確認
●専門の窓口
●セクハラ・パワハラ・妊娠・出産・育児休業等
上記に関するハラスメント等全般について相談可能です。
当社以外にも派遣先様や協力会社様にも専用の窓口がありますので、
寄り添える職場環境を実現します。
引き続き最善なハラスメント防止方針を従事して参ります。
些細な事でも構いませんので、お気軽にお寄せ下さい。
下記引用参考(厚生労働省)
職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く
人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不
当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱
れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与え
かねない大きな問題です。
職場のパワーハラスメントについては、2020年に厚生労働省が実施した「職場のハラス
メントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあ
ると回答した者は31.4%でした。また、都道府県労働局における2020年6月の労働施策総
合推進法施行後の「パワーハラスメント」の相談件数は1万8千件、「いじめ・嫌がらせ」
の相談件数も2020年度には約8万件であるなど、対策は喫緊の課題となっています。
2019年の第198回通常国会において「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
等の一部を改正する法律」が成立し、これにより「労働施策の総合的な推進並びに労働者の
雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」という。)
が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。
併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメン
トや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、今までの職
場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの
禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られ、2020
年6月1日から施行されました。そのうち、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務に
ついて、中小事業主においても2022年4月1日から義務化されます(中小事業主の定義に
ついては下記をご覧ください)。
事業主の方は、これまで職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止措置を講じてき
た経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。
また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人た
ちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょ
う。